きょうは、ほのぼの。

推しごと、なんてことない日々のこと

最悪のケースは…

以前投稿した記事内容と一部重複する箇所がありますが、お許しを。

 

出版契約の際必要に迫られて(汗)、肖像権を含む著作権関連について学ぶ機会がありました。

そのおかげで、ブログ初心者だった頃に比べると、自分で判断できることがほんの少し増えました。が。

 

ファンブログ・ファンサイトを運営する上で、今なお迷うことが多いのが、画像の取り扱い方です。

 

owndではリンクを貼ると、ツイッターやFacebookと同じように、画像が自動的に表示されます。

これは、OKだと教えていただきました。文字リンクと形式が違うだけなので…

ただし「著名人の画像をコピペその他で貼る」と、場合によっては無断転載だったり、肖像権侵害とみなされることがあるそうです。

 

拙ブログで、このように著作権について触れているからでしょうか、たまに「これ、著作権とか平気かな?」と、ご質問いただくことがあります。

 

とはいうものの、こちらも専門家ではないので、なかなかに気を遣います…。

ここのこれがこんなふうに抵触するのでNG、と説明すると

 

「細かいっ!そんなのみんな普通にやってるじゃん!!もういい💢」

 

…怒られたりorz

 

おまけに、法律そのものはそれこそ現在進行形に近い速度で改正されていて(TPPによって今後さらに変更点が増える可能性があります)、何より文言が超難しい💧

そこで、弁護士ドットコムさんのようにその道のプロが揃っているサイトに行くと、様々なQ&Aを読むことができ(直接質問することも可能)、基本的なことを知りたい方にもおすすめです。

 

ところで、最近よく見かけるのが

 

「画像は〇〇のサイトからお借りしました」

 

という表現。

case-by-caseを承知の上で、少しだけ書かせていただきます。

つまり、中にはSNS投稿のように自動的に画像が表示されている(リンク)だけのもの・何らかの手続きを踏んで掲載している、という問題のないケースもあるでしょう。

舞台挨拶など、撮影やSNS投稿の許可がおりるイベントも増えました。

また、RFサイトなど無許可(あるいは条件付き)で、画像を「借り」ることのできるサイトも多く存在し、ある程度自由に使用できる人物画像もそろっています。

 

ですが…極端な例ではありますが、実話をご紹介します。

書き手側の「借りました」「引用しました」の行為が法律違反であると判断され、逮捕されてしまったケースです。

この人の場合は雑誌の表紙と記事を撮影し、その画像を自分のブログに貼って公開したことによる、主に著作権・肖像権及びパブリシティ権・公衆送信権の侵害が問題になったということでした。

しかも、侵害された側(スポーツ選手)からの、再三にわたる記事削除の訴え(親告)があったにもかかわらず、従わなかったので悪質である、とみなされたのです。

 

TPPによって、著作権侵害は現在の親告罪から非親告罪へ変わっていくと言われています。

「侵害された側からの訴えがなくても、侵害した側を罪に問うことが可能になる」ということなのですよね(例外もあります)。

 

先に記した「逮捕者」のケースは10年近く前のこと。

著作権侵害に対して、非親告罪が適用できなかった頃の話です(当時より厳しくなった部分もあるようですが現在も親告罪とされることが多いと伺いました)。

 

もし、こちらに遊びにきてくださっている皆様の中で、画像の取り扱いに疑問や難しさを感じている方がおられたなら。

応援している著名人のスタッフさんであったり、あるいは弁護士さんなど、そういった問題に日常的に接する機会が多い方々に、ご相談されることをおすすめいたします。

ちなみに、早ければ2018年にも「著作権の非親告罪化」が開始されるのではないか、と予測されています。

 

今日もいい日でありますように。